>>51
公衆浴場法ではタトゥーや刺青をしていることだけを理由として公衆浴場の利用を制限されない
しかし公衆浴場の営業者の判断で入浴を拒むことを禁止していないって事らしい
然もついこの前刺青は医療行為って判例が出たから刺青は皮膚傷病って事だよね?
すると公衆浴場法的には皮膚感染傷に罹患してないという診断書必要になったり?