公衆浴場等衛生向上法案(仮)

・ここでいう「ムダ毛」とは腋、性器周辺、肛門周辺の3点を中心に、スネ、胸、背中等、首より下の体毛すべてを指す
・すべての国民はムダ毛の処理に気を遣い、衛生向上に努めなければならない
・すべての公衆浴場等は利用者に対しムダ毛の処理を勧める責務を負う
・公衆浴場等のドライヤーをわき毛、陰毛、肛門の毛に使った者は50万円以下の罰金又は5年以下の懲役とする
 その行為を注意されても非を認めなかった場合、その場で処刑しても罪に問わないものとする