>>880
障がい厚生年金を受給している場合
生活保護は受給できない

こいつは精神障害2級なので、2か月分で推定20万円前半の金額を手にしている

…で、生活保護は生活扶助と住宅扶助の大きく2本立てで構成
冬季には燃料扶助も支給される

障がい厚生年金は、単純計算で推定11〜12万円を支給されている
一方の生活保護は、全国都道府県によりばらつきがあるが
一般論で双方の受給はできない

東京は流石に家賃が高いと想定されるが、限度額が設定されており
これを超えることのないように低家賃の住居への引っ越しが求められる

○ちがいは7万円を超えているので、無条件で引っ越しを言い渡されるよ

審査にあたり徹底した資産保有状況調査
つまり、預貯金をどれくらい持っているか
散財の状態など、保護が必要場合に初めて受けることが可能になる

○ちがいの場合、離婚時の分与財産で結構な金額を得ていたので
何にどう使ったのかーの詳細な説明が求められる訳w

現実として占いに散財しているようでは生活保護の受給は至難であると…w