>>973
丁寧な説明参考になりました有難うございます
著作権の保護期間が50年から70年に延長されたことは承知していましたが、
>これが作曲者が生存もしくは死後70年未満の音楽作品は、場合によっては公開演奏すら
できないこともあります。この点がわかりにくいですが、作曲者が故人ではなく生存している作品に
限定すれば、彼等の許可さえ得れれば放送できるということですか
更に、知りたいのはCD演奏の番組、特に聞き逃しができるできないの基準は、別の問題の、例えば
ASRACとの包括契約上での条件が関係してくるのでしょうか