損害賠償いくらになるかな?

東京地裁平成17年3月14日(判タ1179号149頁)
「裁判の公開の制度により訴訟記録や対審が原則として公開される趣旨は,訴訟手続の公正を担保することにあり,国民に当該訴訟の内容を周知させることにあるものではないし,実際に同制度によって個々の訴訟の内容が国民一般に広く知られているわけでもない。したがって,右制度の存在を理由に私人が民事訴訟を提起されたとの事実をみだりに公表されない法的利益を否定することはできない。また,裁判を受ける権利によって国民一般に裁判を通じた権利実現の手段が保障されることは,個々の国民が一定の事由で訴訟提起を受けたとの事実について公開を欲するか否かとはそもそも関係のない事柄である。」