【学歴詐称】
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E6%AD%B4%E8%A9%90%E7%A7%B0
学歴詐称とは、他人や社会に対して事実ではなく虚偽の学歴を表明することである。

違法性
大学卒業または大学院修了の場合、
学士、修士、博士の学位が授与され、
その名称には授与大学の名称が付記される。

大学卒業または大学院修了を詐称したり、
実際には入学していない大学や大学院の卒業
または修了を詐称した場合には、
軽犯罪法第1条15号に違反する犯罪となる。

軽犯罪法(昭和23年法律第39号)
「第一条  左の各号の一に該当する者は、
これを拘留又は科料に処する。(中略)
十五  官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称した者」