>>660
 【ひき逃げ、轢き逃げ(ひきにげ)とは】
 車両等の運行中に人身事故(人の死傷を伴う交通事故)があった際に、
 道路交通法第72条に定められた必要な措置を講ずることなく、
 事故現場から逃走する犯罪行為を指す。


つまり、直接自分がひいたかどうかは問わない。


みんなも近くで事故が起きた際には気を付けよう。