催 告 状
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                             令和元年5月2日
 いなり 助六 殿

 あなたからの法的措置予告から6か月以上が経過しましたが、いまだに
出頭命令等が送付されません。
 つきましては、至急裁判の手続きをとってください。

期限 令和元年5月6日

※手続きを行っていただいた上、当方に連絡が到達するまでの期限となります。
※これ以上手続きが遅れる場合、損害賠償請求をさせていただく場合があります。
※期限内に手続きを行っていただいた場合でも、これまでの遅延による損害賠償を
請求させていただく可能性があります。