https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2009pdf/20091201141.pdf

では、公務員の職務遂行情報のうち「氏名」は5条1号本文の個人識別情報に該当する
ので、すべて不開示とされてしまうのか。じつは、情報公開法は、1号イを適用し、これ
に該当するものは開示することを想定しているのである。そして、�@人事異動の官報掲載
等行政機関による職名と氏名の公表慣行がある場合や�A行政機関が作成し、又は公にする
意思や前提で提供した情報を基に作成され、現に市販されている職員録に職と氏名が掲載
されている場合は、その職にある者の氏名を一般に明らかにしようとする趣旨であると考
えられるので、1号イに該当するとしている4
(いわゆる「職員録基準」5)。