仮にOEMが相互の誤解で出来てなくて、てか初期ロットはOEMとは呼べたものじゃないけど、あの程度の改造であの誇大な商品説明は景品表示法の優良誤認に該当しそう。
法律について断言出来るのは法律の専門家の方だけだけど