偽物を本物と偽って販売すると刑事的に「詐欺罪」は成立するが、
「偽物ですよ」と断れば詐欺には該当しない。
自分で使う目的で偽ブランド品を作っても商標権の侵害にあたらないので、
商標法違反で起訴できるかどうかはグレー。

民事的には「商標権の侵害」は侵害された側が損害を親告して訴えないかぎり、
第三者が騒いでも無意味なんだよな。

クロサワは数々の商標関連の訴訟をやってきた会社だし、そのへんは慣れてるんだろね。