>>946偽物を偽物として売るのも犯罪です。

Q1. 偽ブランドを売ったら捕まるって本当ですか?
A1. 「商標法」「不正競争防止法」といった法律により、ニセモノの販売・製造・輸入・輸出は禁止されているため、偽ブランドの販売はブランド側と関係なく、刑事事件で摘発され、厳しく罰せられます。

Q4. 「偽物です。(又はレプリカ、コピー)」と言って売っていれば、消費者も納得の上で購入するわけだから問題ないですよね?
A4. いいえ、当然、問題あります。 コピー商品を販売すること自体が違法行為ですから、事前に相手に伝えて確認した上で販売したとはいえ、販売者の責任は厳しく追及されます。刑事罰の対象にもなりうるので、絶対にやめてください