>>875
善管注意義務

試奏は専門店の多くで営業活動として利用されており、委託するときに当然それを理解しているとみなされる。
写真やブログへの掲載は、販売者側の了解であれば、営業活動に資する巧まざる宣伝の一部とみなすことができる。
購入意思の確認はむしろ営業活動の妨げになるといわれている。

製作家の受注の場合

契約文書(口頭も可)の中に、試奏禁止の条項があれば当然契約違反だが、なければ受注した側の判断が優先される。