>>987
旅行業法12条の5に違反していると「推定される」では、被害届が出ていないため触法は確定していない
参加者に同情したくなる対応ではあるが、正確にはこれらを根拠に話し合いをしてる段階

第3項
旅行業者等は、旅行業務に関し取引をする者(旅行者を除く。以下この条において同じ。)と旅行業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該取引をする者に対し、旅行者に提供すべき旅行に関するサービスの内容その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。