>>147
採譜した楽譜は二次著作物にあたるので、本来は頒布することはNG
ただしYouTubeなどの大手配信サイトはJASRACなどの版権管理会社と包括契約をしているので、その範囲内なら楽曲を流したりタブ譜を乗せたりすることはOK