運転される方へ「俗称 生活道路速度規制」

「生活道路」と言う(何処で線引きするのか?)曖昧な言葉そのものは、今回の改正法には記載されていません。政府や警察は、改正の趣旨を分かりやすく説明するために「生活道路」という言葉を使っているだけです。

実際に重要なのは「そこに人が住んでいるか」「生活道路として使われているか」ではなく、道路の形状です。今回の改正では、中央線がなく、速度標識による指定もない道路は、生活実態の有無にかかわらず原則30km/hになります。

例えば、地方によくある一級河川沿いの道。中央線も速度標識もなく、周囲に住宅もない。見渡す限り建物や障害物がなく、時速60km/hで走っていても危険を感じないような道でも対象です。

「ここは生活実態がないから生活道路ではない。だから30km/hではない」と考えるのは間違いです。たとえ、その道を普段から大半の車が60~70km/hで安全に走っていたとしても、道路の外形的な条件を満たせば30km/h規制の対象になります。