>>847
一度適法に販売された商品はその時点で権利が消滅する
中古品として転売・再販するのにメーカーは口出しできない
本物のフェンダーの中古品を販売しているという事実を伝えるための看板やメニュー表記であればロゴを使っても法的に全く問題無い
日本でもアメリカでもオーストラリアでもそれは同じ
商売してれば当然の基礎知識