誹謗中傷が成立するかどうか?に
事実か?それとも事実無根か?は大きな違いを生み出します。

>事実の公表が「公共の利害に関すること」で「公益を図る目的」であり、
>かつ「重要な部分が真実である(または真実と信じる相当の理由がある)」場合は
>例外的に違法性が阻却されます。

お前らの様に「事実に基づかない攻撃」は100%、
誹謗中傷が認定されます。