ソビエトよ、これがAIの回答である。
https://imgur.com/rzLPCZV.jpg

>結論から言うと、買った金額より売った金額が低くても
>(赤字であっても)、原則として福祉事務所への申告が必要です。

>生活保護制度では、商品の売却などによって得たお金はすべて
>「資力(しりょく)」、つまり収入とみなされるためです。

>購入価格との差額(損得)は関係なく、
>「手元に現金が入った事実」に対して申告義務が生じます。