ソビエトよ
バカセがいう収入認定の話は前提であり確かに筋としては通ってる部分はある
だが調べたところ

「保護費をやりくりして買った私物の処分」

という枠組みの中でケースワーカーが事前に事情を把握し通帳の履歴と照らし合わせて  

「単なる趣味の買い替え(資産の現金化)」と認めれば指導の上でセーフになる可能性はあるそうだ
後々面倒な事にならない様に先にケースワーカーに相談する方が良さそうだぞ
ちゃんと話をとおしてバカセを黙らせてやれよ