あの、NHKから裁判された件はなんなのあれ?意味がわからないというか
受信器を設置したら受信料の支払い義務が発生するとは法律に記載あるけど支払い方法は銀行振込じゃなきゃ駄目なんてのは
法律上何を根拠にそんなこと言ってるの?
一般的な話として例えばの話未払い賃金を払える目処が立ったから一日でも早く払ってあげたいから
現金で手渡しするのは何の問題もないかと
ある意味それも債務債権の話じゃん