>「両性」とあれば通常、異性同士と解釈するのが自然でしょ。

そう解釈する方が自然であることは間違いないと思います。
しかしそれは>>1で書いたとおり「婚姻当事者として考えられるパターンの例示」と考えれば
同性婚を否定する趣旨とはならないものと考えます。
それに私も>>9さんと同様、24-1の趣旨は「両性の」というところよりも
「婚姻の両当事者の合意のみに基づく」という内容のほうがメインであると思います。

しかし現在の社会通念や倫理規範が同性婚を容認するかどうかは確かになんとも言えないところでしょうか…
同性婚を否定する法的後ろ盾はすでに無い物と考えても良いのではとは思いますが、
その上で成立する社会的定義は少なくとも現在のところは「婚姻=同性婚」としているものと考えるべきでしょうね…