>>198
法律で決めるだけで十分

そもそもこの条文の主眼は「両性」ではなく「合意のみ」ということ
他人に婚姻は強制されることはない、ということがこの条文の示すところ
両性としてあるのはそもそも男男女女というきとを想定していないだけのこと
同性婚は憲法違反にはならない