>>291 >>292
ただの1例だけど。なんで一瞬で論破されること言うの?


借地借家法36条
居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において
その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦
又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は
建物の賃借人の権利義務を承継する。
ただし、相続人なしに死亡したことを知った後一月以内に建物の賃貸人に
反対の意思を表示したときは、この限りでない。