現代の法解釈では任意に「イエ」制度を保持するのは個々の成人の自由だが、法定はそれを
公序良俗としては承認しないので、イエ制度は法律上の根拠はない。仮にイエ制度を互いに
契約したところで法廷はその契約を有効として認めない。法廷はあくまで両性の合意において
平等に家庭が保持されることのみを承認する。

そのくせに両性の扶助義務や貞淑義務などは公序良俗に沿うものだとして肯定しておるのだ。
自由主義の観点としておかしいだろ。