>>457
養子縁組してなくても、未成年の子どもの親が再婚した場合
その再婚した相手が養母(養父)になるので、扶養義務が生まれるし
当然逆に養母(養父)に対しての扶養義務も生まれる
相続はまた別の法律の話になる