>>414
障害者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる障害者を発見した人に対し、速やかに市町村へ通報する法的義務を課しています。通報義務の基本対象者: 虐待を発見したすべての人(一般国民、家族、福祉施設従事者、使用者など)に通報義務があります。通報のタイミング: 虐待が「確実・確定」していなくても、「もしかしたら虐待かもしれない(と思われる)」と感じた段階で速やかに通報しなければなりません。事実確認や証拠集めをしてから行う必要はありません。障害者虐待防止法では、養護者による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合、養護者は速やかに市町村に通報する義務を負っています(10条1項)