>>373
土地の権利書は土地権利証だが


権利書(登記済証)とは、不動産の所有者であることを証明する重要な書類です。2005年以降は、紙の書類に代わり、12桁のパスワードである「登記識別情報」


不動産の相続登記の手続きにおいて、権利証は原則として添付書類とはなりません(※相続登記の必要書類一覧はこちら)。
このページでは、権利証が原則として相続登記の添付書類とならない理由と、例外的に権利証が必要となるケースについて、ご説明しています。


不動産の権利証(登記済証、登記識別情報)の紛失について