今回の集団訴訟、やはり井上のせいで負けたっぽいなw

ボランティアで動物愛護活動に従事していた井上貴弘は、被告に対する本件刑事判決が懲役刑に処する等の有罪判決であったものの、その刑の全部の執行が猶予された等に不満を持ち、被告の名誉を毀損して私的に制裁しようと考えて、古●●●子及び竹●●●子と共謀して、被告に対する名誉を毀損する行為をした。東京地方裁判所は、令和2年8月20日、井上の同行為等について罰金30万円に処する等とする有罪判決を宣告し、同判決は同年9月4日に確定した。井上は、同年8月頃、被告の動画を見たことにより、精神的苦痛を受けた被害者による民事訴訟を提起したいとして、原告団に加わることを募集した。井上の呼びかけに応じた原告ら及び古●●●子が、令和2年12月1日にさいたま地方裁判所に本件訴訟を提起した。その後、古●●●子は、被告に対する訴えを取り下げた。