今まで身を隠して、身バレしたら嘘を重ねて逃げてきたエンちゃんには酷じゃない?かわいそうだよ

(2)宣誓
裁判所が準備した宣誓書を証人が読み上げる方法で宣誓をします。
宣誓では、

良心に従って真実を述べ、

何事も隠さず、

偽りを述べない旨を

誓約する

ことになります。

宣誓を行ったうえで虚偽の供述をすると偽証罪に問われるおそれがあるので注意が必要です(当事者の場合は過料の制裁)。