>>28
扶養義務がある戦記が、「戦子が不労所得を得ていて、自分で学費を稼いだ」とアピールをしている以上、その所得は戦子の課税対象となる。
また運用の源泉が戦記から戦子に贈与したものであり、それが年間110万円以上の場合は、贈与税の対象になる。
また戦子が16歳から18歳の期間は、戦奥が公務員として扶養控除を申請できるはずが、戦子に生計がある場合は申請できない。

戦記の主張が正しい場合は戦子が課税対象(戦子が申告していない場合は脱税)、戦記の主張が正しくない場合は戦記が嘘つき、ということになる。