戦子が中1になった時に、例えば戦子の口座で資産運用1500万円を始めたのであれば、戦記が戦子の口座にお金を移した時点で贈与が発生する。

贈与税の金額は、1500万円×45%−175万円=500万円。

確定申告は対象年の翌年の3月15日が期限なので、今年に確定申告していない場合は戦子が500万円を脱税していることになるという認識。