>>925
2人は法人格ではないので、お財布を別にしたところで相続に変わりありませんよ。法人なら別ですけど。
もし財布を別にしたら、相続に違いが出るなんて言っている安い税理士しか雇っていないなら、変えた方が良いですよ。負の財産もしかり。それが嫌な場合、法人格にするのだから。あ、白色申告だったっけ。青色申告のやり方もわからないのに、無理しないでいいよ。説明できないもんね。