一律に学習禁止っていうのは無理があるだろうけど、生成物の公開あるいは営利利用を目的とした学習の禁止ならワンチャンないかね
今のいわゆる学習無罪って本来研究開発目的で学習するなら著作物を無許可で使用できるっていうのを拡大解釈して言ってるわけじゃん?
もちろん違法ダウンロードみたいに学習自体はやろうと思えば全然できるだろうけど…
あとこのブログ長いけど、生成AIの争点についてめっちゃ参考になったわ
https://storialaw.jp/blog/9748