>>98
まず条文の書き方がゴミだからね
見方によって解釈が変わりすぎる書き方なんて理系なら有り得ないのだがこれを立案したのが
中村伊知哉とかいう一応は理系なのが頭抱える
""当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には""のこの部分の解釈で弁護士会すら一枚岩でない