>>479
権利者寄りの線引きとしてあり得るんだろうけど
活用する側として、自由に利用したいって観点もある

権利の保護と円滑な利用のバランスを取りつつ「適切」を決めるのが著作権法の枠組みであって

どちらかが絶対的に優先されるべきって話じゃ無いんよ

そんで現状は30-4の定める範囲が適切ってのが公の方針