>事実として税務上は完全に別です。離婚時には等分なのですが、
>仮に1号夫に不幸があった場合の相続財産の計算は金額が大きく、
>3号専業主婦はほぼゼロです。

ところがどっこい、相続税に関しては配偶者控除は滅茶苦茶大きい。
『相続税の配偶者の税額軽減(配偶者控除)は、配偶者が実際に取得した遺産が
「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のどちらか多い金額まで、
相続税がかからない制度です。』
法定相続分は3000万円+600万円×法定相続人数 なので子ども4人いても
せいぜい6000万円(昔は1200万円×法定相続人数だったが減らされた)
これに、住宅ローンの団信や小規模宅地の減免等が加われば配偶者の相続は最強、
これは妻の場合だけでなく夫の場合にも該当する。かなり配偶者はかなり相続出来る。
戦記、本当に法学部出身なの?