>>69についてメメントさんが弁護士を立てて発信者情報開示命令を申し立てた場合、「こんなのでは開示されないだろう」と投稿者が安心できる内容では全然ないです。むしろ開示される現実的な可能性がある投稿だと思います。

開示されて投稿者が特定されれば、その後に民事で慰謝料等を請求することも当然可能です。実際、SNS上の侮辱について発信者を特定し、投稿者に対する損害賠償まで認められている裁判例があります。