>>444
>前半
「貸座敷営業者ト娼妓トノ間ニ於ケル金銭貸借上ノ契約ト、身体ヲ拘束スルヲ目的トスル契約トハ各自独立ニシテ、身体ノ拘束ヲ目的トスル契約ハ無効ナリ」
明治33年1900年2月大審院判決

前借金で拘束して返済するまで帰さないのは自由とは言わないし契約として無効とのことだが?

>後半
お前の解釈に拠っても結局、請求権の解釈が異なる理由を説明できてないじゃん