>>533法務省のホームページより一部抜粋
重国籍となる例としては,一般に,次のような場合があります。
 ただし,外国の法制度は変更されている可能性がありますので,外国の法制度を確認したい場合は,当該外国に行っていただくとともに,国籍の決定は,その国家の専権事項とされていることから,ある方が外国国籍を有するかどうかの確認も,当該外国に行ってください。

(1)   日本国民である母と父系血統主義(注1)を採る国の国籍を有する父との間に生まれた子(例:生まれたときに,母が日本国籍,父がクウェート国籍の子)

国籍の選択をすべき期限は,次のとおりです。
(1) 20歳に達する以前に重国籍となった場合→22歳に達するまで
(2) 20歳に達した後に重国籍となった場合→重国籍となった時から2年以内

※以上の期限を徒過してしまった場合であっても,いずれかの国籍を選択する必要があります。