>>533法務省ホームページ一部抜粋
※国籍法上,期限内に日本の国籍を選択しなかったときには,法務大臣は,国籍の選択をすべきことを催告することができるとされており,催告を受けた日から1か月以内に日本の国籍の選択をしなければ,[原則としてその期間が経過した時に日本の国籍を失うこととされています。]