>>638
行政処分で失った実例って官報かなにかに乗らないから、当事者以外には知り得ないよ?
ちなみに日本は重国籍を認めていない国なんだわ
だから生まれつき日本国籍を含む二重国籍を有する場合は、22歳までにどちらかの国籍を選択しないと重国籍解消のたも日本国籍は失われるよ
てか、俺国際法の博士持ちね
だからあんたが勘違いしてると学術的に保証してあげる