>>232

冫(゚Д゚)  何言ってんだこいつ?

【大韓民国憲法】

第2章 国民の権利及び義務

第39条@ すベて国民は、法律が定めるところにより、国防の義務を負う。
A 何人も、兵役義務の履行により、不利益な処遇を受けない。