日韓請求権協定がサンフランシスコ平和条約2条を根拠にした
両国間の「財産」請求を解決する経済協定であったことを指摘し

『従って、基本条約第 11 条の「補償要求(claim)」という用語の一般的用法は、この事実関係に照らして読む必要がある。
基本条約の下で日本が支払った資金は明らかに経済的な損害賠償のみを意図したものであっ
て、日本の残虐行為の被害者に対する個人的補償ではない。
そうしたものとして、1965 年の条約は、表面上は包括的な言葉が使われているが、
両国間の経済的、財産上の補償要求だけを失わせたのであって、
個人的要求は無効になっておらず、日本はいまなおその行動に対し責任を負わねばならないのである』