>>972
直接民主制と違い、代表民主制では、国民が直接的に政策を決定するわけではない。
代表民主制では、自由委任であったとしても、国民が選出した「代表者が意見を交わす」ことに
よって政策が決定される制度であり、ここに代表民主制の意義がある。
国民が選出した議員が意見を交わすことなく(合議によることなく)、ただ、ある政策
の是非を決定するためだけの選挙人になるのであれば、それは、直接民主制となんらかわりはない。
少なくとも、高度に複雑化した現代社会では、このような直接民主制は採用しがたい。
代表民主制において、民主制を維持するためには、議会における自由な意見交換が存在することが
重要なのであり、議会で過半数以上を占める多数派であったとしても、少数派の意見を完全に封殺し、
少数派に意見を言わせないというのでは、(代表)民主制は、成り立たない。
このようなことから、憲法51条は、議員が議院で行った言論に対して、院外で全く責任を負わない
ということまで、明記して、議員の自由な意見の主張を保障しているのである。
その上で、憲法57条1項は、議会を原則として公開するものとして、国民にいかなる議論がなされているのかを
広く知らしめるようにしている。現実には、厳しいかもしれないが小党で、少数派であっても、きちんと国会で
意見を言えるようになっているし、これをきちんと国民は見れるようになっている。
これが成り立たなければ、(代表)民主制は、機能しなくなるのであって、これは、日本でも外国でも基本的に同じ。

一人、アホがきゃんきゃん騒いでいるようではあるが・・・