人々は、かなふことを願っている思ひである自らの意向を、
議会選挙制度における投票を介して、その選挙の結果がどうであれ、
「自らの意向のまがいもの」を、その意向が反映されるとされる
「民意」としてつかまされることになっていないだろうか。