出生が構造的に反倫理にならざるを得ないのは、出生者の意向や同意や否認を全く訊くことなく行わざれるを得なくなるからだ

障害者同士が子供を作るかつて優生保護法は障害者差別にあたるとして
1996年に廃止されたが、これを含めた出生は親の権利の尊重にはなっても出生当事者にとっては依然として人権侵害に類するままである

倫理は出生そのものの是非を問わねばならない