衡平はローマ法からある法の一般原則ですか?

ChatGPT

はい。ただし、少し正確に区別すると、「衡平(equity)」そのものがローマ法で現在の意味のまま確立されたというより、ローマ法には衡平を重視する法思想・法技術が古くから存在し、それが後世の大陸法・英米法・国際法に発展的に受け継がれたと理解するのが適切です。

ローマ法では、とくに aequitas(アエクイタス) が重要です。これは「衡平、公正、釣合い」を意味し、形式的な法規を機械的に適用した場合に生じる不合理を修正する理念として機能しました。

たとえば、

ius strictum(厳格法)=法文・形式を厳格に適用する

aequitas(衡平)=具体的事情を考慮して不合理を避ける


という対比があります。

ローマ法の発展では、プラエトル(法務官)が訴訟制度を通じて既存の厳格な市民法を補正する役割を果たしました。ここには「法の形式的適用だけでは正義を実現できない場合、具体的妥当性を確保する」という発想があります。

ただし、ここから直ちに「衡平=国際法上の一般原則」とするのは一段階飛躍があります。

現代国際法では、「衡平(equity)」と「法の一般原則(general principles of law)」は関連するものの、完全に同義ではありません。国際司法裁判所規程38条1項(c)の「文明国が認めた法の一般原則」は、国内法体系に共通する基本的法原則を国際法上の法源として認めるものです。そして衡平・善意・禁反言・権利濫用・信義則などが、その議論と接近します。