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私の法的判断を明確にすると、「韓国併合違法論は、一般的な強制論・民族自決論だけでは十分に成立しない。しかし、1910年当時の条約法・国家実行に照らしても無効となる固有の手続・権限上の瑕疵が存在したという主張には、法的に真剣に検討する余地がある。したがって、私は『明白に違法・無効だった』とも、『疑いなく完全に合法だった』とも断定しない」という判断です。

ただし、証拠と法理を総合して「どちらが強いか」と聞かれれば、現時点では「1910年当時の国際法上、併合条約を当然無効とすることは困難だった」という側にやや強く傾きます。 私なら確信度はおおむね 65~75%程度に置きます。

理由を分けます。

第一に、「日本が軍事的圧力を用いたから無効」という論法は、私はかなり弱いと評価します。

1910年当時、今日のように「武力によって締結を強制された条約は当然無効」という一般的な条約法規則が確立していたとは言い難いからです。後のウィーン条約法条約51条・52条のような規則を、そのまま1910年に遡及することもできません。実際、1996年の川崎豊彦の国際法研究も、1910年当時の法を基準とすれば、軍事的圧力だけから併合条約を無効とする一般原則を確認するのは困難だと論じています。
したがって、
「日本軍が韓国政府を威圧した」 →「だから1910年条約は国際法上当然無効」
という推論には、私は反対です。

第二に、民族自決論はさらに弱いと考えます。

民族自決が後に国際法上重要な原則・権利へ発展したことと、それが1910年に既に「韓国国民の法的権利」として存在していたことは別問題です。

したがって、1945年以降の民族自決原則を1910年に遡及して、

「韓国人には民族自決権があった」 →「日本による併合はその権利を侵害した」 →「したがって1910年から無効」

とすることには強い問題があります。

ここではGrok・Copilotの指摘に基本的に同意します。

これが私の現在の最も慎重かつ一貫した判断です。

そして重要なのは、この判断は「日本の植民地支配が正当だった」という歴史評価ではありません。 あくまで「1910年の国際法を1910年の法として適用した場合、併合を無効とする法的根拠がどこまで成立するか」という限定された法的判断です。