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第五に、比較史についてです。

私は「韓国だけ特別扱いするのは法的衡平を欠く」という表現より、Grokが修正した、
「同一時代の国際法を適用するなら、同時代の類似事例との基準の一貫性が必要」
という表現を採用します。
これはかなり強い反論です。

例えば1910年当時に、
「軍事的圧力を伴った条約」 「保護国化」 「不平等条約」 「列強による領土取得」
が一般に国際法上当然無効とは扱われていなかったのであれば、韓国だけについて「軍事的圧力があったから当然無効」とするには、韓国の場合だけ異なる法的事情が存在したことを立証する必要があります。
しかし、これも「他国もやったから合法」という意味ではありません。
比較史は、1910年の法の内容を推定する証拠として使うべきです。

第六に、1910年の韓国併合については「条約だけ」を見るのも不十分です。
1904年の日韓議定書、1904年の第一次日韓協約、1905年の第二次日韓協約、1907年の第三次日韓協約、1910年の併合条約という一連の過程があります。韓国側の違法論はこの過程全体を一つの強制的な主権剥奪過程として捉えます。
したがって、最も強い韓国側の論証は、
「1910年8月22日の一枚の条約が強制された」
ではなく、
「1904~1910年の一連の国際的・国内的手続によって韓国の条約締結能力・外交権・内政権が段階的に奪われ、最終的な併合条約が国家意思の真正な表明として成立していなかった」
というものです。
これは単純な民族自決論よりはるかに強い。
一方、日本側にとって最も強い反論は、
「そのような政治的・軍事的従属状態そのものと、1910年当時の国際法上の条約無効原因を混同していないか」
です。

ここが法的な勝負になります。